消防・防災

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防火対象物点検

防火対象物点検とは、消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策が行われているかを点検します。
防火対象物点検は、平成15年に消防法で新しく義務付けられた制度で、1年に1回防火対象物点検資格者により、 実施することが義務づけられています。

点検の内容

防火対象物点検で行う点検内容は以下のとおりです。 (次に示す点検項目はその一部です。)

防火管理者の選任防火管理者を選任しているかを点検します。
訓練状況消火・通報・避難訓練が定期的に行われているかを点検します。
防炎性能表示の確認カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が
付けられているかを点検します。
消防用設備の状況消防法令の基準による消防用設備等が設置されているかを点検します。
防火戸の状況防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないかを点検します。
避難階段の状況避難階段に避難の障害となる物が置かれていないかを点検します。

点検期間と点検の種類

防火対象物点検は、1年に1回点検を実施する必要があります。
ただし、「特例認定」を受けた建物は点検・報告を3年間免除することができます。

防火対象物点検1年に1回、消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策が行われているかを確認します。
特例認定*1 を受けた場合消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。

認定失効について

期限失効認定を受けてから3年が経過したとき ※失効前に新たに認定を受けることで継続することができます。
違反行為消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消されます。

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