防火対象物点検とは、消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策が行われているかを点検します。 防火対象物点検は、平成15年に消防法で新しく義務付けられた制度で、1年に1回防火対象物点検資格者により、 実施することが義務づけられています。
防火対象物点検で行う点検内容は以下のとおりです。 (次に示す点検項目はその一部です。)
防火対象物点検は、1年に1回点検を実施する必要があります。 ただし、「特例認定」を受けた建物は点検・報告を3年間免除することができます。
防火対象物点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査をし、 特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。 また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するための、 防火優良認定証を表示することができます。
「備えあれば憂いなし」という”ことわざ”があります。「普段から十分な準備をしておけば、いざというときにも何も心配がないということ」を意味する故事成語です。災害は、いつ自分の身に降りかかってくるか予測できません。非常備蓄品は、目的に応じた種分けや置き場所をふだんから明確にしておきましょう。非常備蓄品は、イザという時に転倒落下物から身を守ってくれる防災帽や衣服、火災の延焼を防ぐ消火器、停電時に役立つ懐中電灯や携帯ラジオ、避難場所での食料品や食事のための道具など、様々あるからです。
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