消火器や火災報知器などの消防設備が、いざ火災が起こった時に、確実に作動できるように、 定期的に点検を行うことが消防法で義務付けられています。また、建物等の管理者は点検を行った後、消防機関へ報告することが義務づけられています。 これに違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留の罰が与えられます。
防火対象物の規模や用途により、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検が必要になります。
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他外観からの判別できる事項、機能については外観から又は簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、機器個別の機能確認と各種機器の連動状況を消防用設備等の種類に応じ点検基準に基づく点検を行います。
受信機、各種感知器(煙・熱・炎)、発信機、地区音響装置、 表示灯などが正しく機能するかを点検します。
火災が起きた際に煙及び炎が回るのを防ぐための防火戸などの設備や煙を屋外に排出する設備が適切な場所に設置されているか、また正しく機能するかを点検します。
火災による煙の発生で逃げ惑うことがないよう、誘導灯や標識が避難を誘導してくれます。適切な位置に設置されているか、正しく点灯するかなどを点検します。
火災発生時の通報を電話回線を使用して自動的に行え通話もできる装置です。しっかり点検・整備をしておくことが、被害を最小限に抑えます。
避難はしご 、救助袋、 緩降機などの老朽化・錆び付きなどを点検し、危険性がある場合は、改修のご提案を行い、設置します。
自動火災報知設備同様に非常ベル、自動サイレン、非常放送設備等を点検し正常動作の確認をします。
火災等の非常時には、停電に陥っても電源が作動する必要があり、非常用電源が必要になります。また、火災で電線が焼けてショートしないように処置をしておく必要があります。
危険なガス漏れを感知し警報する設備の点検も重要です。基準に適合しているかどうかを確認します。
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